2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
従事者は、管理施行者に雇用され、当該競走場で車券発売等に従事しているが、場外車券売場業務については、そのレースを主催する場外施行者が雇用主となるため、就労場所は限定されているが、雇用主がレースごとに異なる特殊な雇用関係にあるということを書かれています。 そこで、雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。
従事者は、管理施行者に雇用され、当該競走場で車券発売等に従事しているが、場外車券売場業務については、そのレースを主催する場外施行者が雇用主となるため、就労場所は限定されているが、雇用主がレースごとに異なる特殊な雇用関係にあるということを書かれています。 そこで、雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。
これに伴いまして、従来、競走場内で従事員が行っておりました窓口での舟券発売事務などが一時的になくなったものと、こういうふうに承知しております。
また、委員御指摘の、こういったレスキュー職でちゃんと技術の伝承が行われないのであれば心配があるんじゃないかという御指摘でございますけれども、こういったレスキュー職員の訓練につきましては、各競走場におきましてレース開催中は毎朝救助訓練を行っておられるということでございまして、また地区別にも講習会を行っておられるということで、技術の向上や伝承を図るための取組が行われているのではないかというふうに認識をしておるところでございます
○国務大臣(宮腰光寛君) 公営競技における依存症対策につきましては、昨年七月にギャンブル等依存症対策基本法が成立する前の平成二十八年十二月に関係閣僚会議を設けまして、各公営競技の全主催者等に依存症対策担当を設置をし、公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンターを設置するなど相談対応体制の整備、それから競走場、場外券売場やインターネット投票における本人、家族申告によるアクセス制限の導入等に取り組んできたところであります
競馬の場合でしたらば、これは競走場で基本的にレースが行われるという形態がございますけれども、カジノではそういう多様なゲームが展開される可能性がありますので、このIR整備法案の中では、先ほど大門委員御指摘のように、将来行われるカジノ行為の種類、方法については、海外に一般的に認められているゲームを参考にしつつ、それに加えて、我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものをカジノ管理委員会が
既に、この競技場が、公営競技の場合は競技場が全国に相当数もう展開しておりますし、また、昨今の特に公営競技の投票券の購入の動向を見ますと、インターネットを通じた投票券の購入というものが例えば中央競馬ですとこれがもう六、七割に達しているなど、必ずしも現物の、競走場に行ってそこで投票券を購入してゲーミングをするということにはなっておりません。
先ほど金融庁から御紹介のありましたATMの、競走場などにおけるATMのキャッシング機能の廃止ないしはATMの廃止ということについても、昨年度末までにというような目標を置いてやってまいりました。
ただいま委員御指摘の既存のギャンブル等につきましてのアクセス制限につきましては、まず、公営競技につきましては、本人申告によるアクセス制限を全ての競走場、場外券売場、インターネット投票において既に開始しているほか、家族申告によるアクセス制限を、インターネット投票につきまして、中央競馬会、JRAは昨年の十二月から、その他の公営競技におきましても本年四月から開始をしているところでございます。
モーターボート競走場は、単に舟券を購入する場ではなく、モーターボート競走を観戦し、水辺に親しむ機会を提供するという側面があるために、未成年者の入場規制を行ってはおりません。 一方、未成年者につきましては、モーターボート競走法において舟券の購入が禁止をされているために、警備員によります注意喚起それから声かけを実施するとともに、防犯カメラによる監視を行っております。
「課題」として、「キャッシングで調達した資金で舟券の購入が可能である」、つまり借金してできるということであり、「ATMのキャッシング機能の利用状況を調査し、競走場及び場外舟券売場に設置されているATMのキャッシング機能の廃止について検討の上、取扱方針を決定する必要がある。」こう取りまとめておられます。
本年、平成二十九年二月十日時点におきまして、全国二十四カ所に設置されております競走場のうち、ATMが設置されている競走場は十九カ所であり、台数としては合計二十八台、そして、全国七十三カ所に設置されております場外発売場のうち、ATMが設置されている場外発売場は九カ所であり、台数としては合計十台のATMが設置されております。
その実施のための命令を国土交通大臣ができるということになってございまして、したがいまして、私人に委託はしますけれども、競走場内の秩序維持についての責任は施行者が全面的に負っておるということでございます。
その意味で、形式的に地元の同意を取るとかどうとかいうよりも、地方自治体としても競走が行われていないときにその競走場というものを地元に提供して、そしてその地元理解を得られようという努力をしていられるところはたくさんあります。 例えば、私の地元のことばっかり申して申し訳ないんですけど、尼崎競艇場には非常に大きな天蓋が入口のところにありまして、雨が相当降ってもその中はぬれないわけです。
○政府参考人(冨士原康一君) これは、今直ちにどのぐらいというのは、これは競走場でかなり大きな差があるというふうに考えられますので、直ちにちょっとお答えするのは難しいんですけれども、基本的に、例えば人を機械に置き換えても、これは機械の費用というのは別に発生してくるわけですね。
売上げ悪化より、赤字競走場の一部は既に民間委託となり、そこに勤める従業員は働きたい、働かなければならないという切なる願いもむなしく解雇されてしまいました。交付金の大幅な見直しが早急に行われ、競走場が今の状況を脱し、従来の継続雇用を確保できるよう、もう切望しますと。これが現場の声なんですよ。
○冨士原政府参考人 この入場料の問題については、鈴木先生、これはよく御承知だと思うんですが、競走場で騒擾事件とかいろいろあって、入場料を取ることによってそういう治安の維持も含めた秩序維持効果を考えた、ねらっていたという側面も過去あったわけでございます。
しかし、従業員の平均賃金につきましては、最も高い競走場と最も低い競走場で約二倍の開きがある。また、周辺地域の一般的な賃金との比較におきましても高額である例や、あるいは雇用形態にかかわらず離職金が支払われているというようなことも見受けられますけれども、どのように認識をされておられるのか、お伺いをいたします。
○冨士原政府参考人 競走場の従事員の賃金の状況を見てみますと、確かに開催経費に占める人件費の割合というのは年々減少してきております。施行者によって合理化に向けた取り組みについては疎密があるということでございまして、競走場ごとに比較してみますと、御指摘のとおり、平均賃金で二倍以上の差があったり、あるいは地域の平均的な賃金水準に比べてかなり高いというケースも見受けられるところでございます。
競走場の廃止で一気に走る場所がなくなってしまうと。これは私は、ある意味では漁業の減船と似ている状況だと思うんですよ、外国との交渉でやむなく出漁停止になると。その場合、今までも補償が行われてきているわけだし、それから、農業でも例えば米減反に助成金が出ていたわけですよね。
その一つは、市と都市ガス供給契約及びガス管移設等補償契約を締結していた会社、二つ目は、市と緊急通報システム設置事業委託契約を締結していた会社、三つ目は、市による小型自動車競走、いわゆるオートレースでございますが、その施行のために同市に小型自動車競走場施設を賃貸していた会社などが請負その他特別の利益を伴う契約の当事者と判断されているものと承知しております。
他方で、実際にそれを受けていただく可能性のある受託の予備軍の方でございますが、こちらにつきましては、今でも法律に基づく許可等を受けまして競走場や場外車券売り場を設置している民間の施設会社がございますが、長年、競輪、オートレースの事業運営とか競技に関する専門的な知見を蓄積したこういう施設会社の場合には、今回の改正を契機として、施行自治体から幅広い業務の委託を受けようということで具体的な検討を進めていらっしゃるところもたくさんございます
私は、少なくとも、モーターボート競走の場外発券所、発売所というんでしょうか、ボートピア、これは競走場の外で、先生今おっしゃいました舟券の発売、これによって、競走の施行者でございますいわゆる市町村等、あらゆるところで国土交通大臣の確認を受けて設置するものということになっておりますので、現在、全国で十五カ所、これは認定しております。
この制度のもとでは、中小企業の信用保証制度でございますので、農林水産業といったような一部の特定の業種を除く中小企業を幅広く対象としておりますが、今御指摘のパチンコ店というようなものにつきましては、スロットマシン場でございますとか、競馬あるいは競輪の場外馬券、車券売り場、あるいは競輪、競馬の競走場というようなものと並びまして、射幸心をあおるおそれがあるなどの理由から、政策的に振興することが適当ではない
そのほか、モーターボート競走の実施、運営に係る事案といたしまして、住之江競走場におけるコンピューターの操作ミスによる事案、平和島競走場において地元の反対運動によりナイターレース開催を断念した事案、それから、常滑競走場において発生した紛争処理の不手際に対し一カ月の開催停止処分を行った事案がございます。
それから、人間と違って、競走場の場合は大体馬齢が八歳から十歳ですか、このときが一番実はいい小馬が生まれるという伝統的な経験があるはずなんです。八歳から十歳というと、人間で言うとどうなんでしょうね、もう年増のあれに入るんですけれども、ここら辺がちょっと違うところだということで、この母体の問題がかなり重要なポイントだと思うんですが、その辺については長岡さんはどういうふうにお考えでしょうか。
そしてまた、雇用保険や年休の比例付与においては、全競走場において一体化が労働省によって認められております。労働省と社会保険庁の見解に違いがあるとすれば、それを社会保険庁として正すべきなのではないか、こういうふうに思っております。社会保険庁にも努力をしていくべき点があるのではないか。どう考えても労働省見解が実態に基づいた判断なのではないでしょうか。
それから三番目に、競走事業の場合には全体の半数近くが一つの競走場で二以上の施行者によって開催をされておりまして、いわゆる事業主が複数存在している、こういうような実態であったわけでございます。
私としては、競走場に働く方たちはより民間労働者に近く、労働基準法にかかわる部分が大きい職場と理解し、今回のこのパート労働者指針をパート労働者に十分に適用すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
それに伴い、そこで働く人々の雇用実態は継続雇用となり、また継続性がなければ競走場の開催運営もできない状態です。法の精神に返るならば、形式的な法解釈ではなく、実態に即した解釈なり運用が求められているというふうに思います。また、そう判断されたからこそ社会保険庁は実態調査に踏み切ったものと私は理解させていただいております。
まず最初に、地方公営企業の競走場、具体的に申しますと地方競馬場、競艇場、競輪場、オートレース場に従事されています労働者に対する社会保険の適用について厚生省にお伺いしたいと思います。 私が申し上げるまでもなく、年金保険や健康保険など社会保険は福祉国家における最も重要な柱であり、体系的かつ包括的な制度として展開されるべきであろうと考えております。